当社へ講演及びセミナーをご依頼頂く際にご同意頂く利用規約
利用規約(以下「本規約」と言います。)には、当社が、ご利用者(以下「主催者様」)主催の「講演会」「セミナー」「研修会」等(以下「講演等」)に出演する際に係わる契約(以下「本契約」)の条件等につき定めるものです。本規約は、本契約に関する主催者様と当社との全ての関係に適応されるものとします。当社へ講演並びにセミナー等の講師をご依頼される場合は、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。
第1条(契約の成立)
当社は、主催者様から口頭、またはメールなどの書面でいただいた「正式依頼」に対し、口頭または書面により当社が承諾させていただいた時点で契約が成立します。
第2条(個別契約)
本契約締結後、メールなどの書面にて本契約と異なる個別契約を定めた場合は、個別契約が本契約に優先されます。
第3条(講演・セミナーの実施)
当社は、別途定めた「講演依頼書」に従い、滞りなく講演等を実施するものとします。
第4条(講演料・交通宿泊費等)
1.講演料は、「講演依頼書」または別途定めた講演料金に基づき、当社から主催者様にご請求致します。
2.消費税は外税とし、開催日時点の消費税率を適用するものとします。
3.本契約は、主催者様と当社法人との契約となるため、源泉徴収をしていただく必要はございません。
4.講演会場までの往復交通費、宿泊が必要な場合の宿泊費は、「講演依頼書」または別途定めた交通宿泊料金等に基づき、当社から主催者様にご請求致します。
5.講演等の内容によっては、アシスタントが同行する場合があります。この場合、同行アシスタントの出演会場までの往復交通費、宿泊が必要な場合の宿泊費等が必要になります。
6.講演料及び交通宿泊費等は、「ご講演依頼書」または別途定めた期日に基づきお支払いをいただきます。
7.講演料及び交通宿泊費等は、当社指定口座への銀行振込となります。なお、振込手数料は主催者様のご負担をお願いします。
第5条(著作権・肖像権・その他知的財産権)
主催者様並びに当社が別段の合意をした場合を除き、講演等の出演に伴い生じる著作権、肖像権、その他の知的財産権は、本契約によって主催者様に譲渡されるものではなく、当社に留保されます。告知物(チラシ・ポスター・ご案内文・ホームページ等)に講演者の写真・プロフィール等の使用、また出演時の映像・写真、出演時に使用の映像・レジュメ、その他出演内容等を使用する場合は、有償無償を問わず、当社の事前の許諾が必要となります。予めご了承ください。
第6条(守秘義務)
主催者様は、本契約により知り得た情報を、開示、漏えいせず、本契約の目的以外に使用してはなりません。
第7条(個人情報保護方針)
当社は、本契約により知り得た主催者様及び講演等出席者様の情報を適切に管理し、開示、漏えいせず、本契約の目的以外に使用いたしません。
( 当社個人情報保護方針 http://digitalconvergence.jp/privacy-policy/)
第8条(予期せぬ事態への対応)
1.ご講演依頼書で定めた講演者(以下「講演者」)が、不慮の事故、急病、疾病、逝去、天変地異など予期せぬ災害などにより実施会場に向かえない場合、その他やむを得ない事由が生じた場合、その際に考えられる損害賠償責任は負いかねますので、予めご了承願います。
2.天変地異、インフルエンザなど感染症の蔓延の恐れがある場合、皇室の有事により自粛すべき場合、政府の規制・命令又は指導、戦争、テロ、内乱、暴動、ストライキ、他不可抗力により、実施できない場合は、主催者様と当社が協議し決定します。
3.当日の天候不順、交通機関のトラブル等が事前に予想される場合は、主催者様と当社が協議のうえ講演者は講演会場への前泊や延泊等を行なうことがあります。この場合、事前に定めた交通宿泊費等が変動することがあります。
第9条(主催者様都合で本契約を中止する場合)
1.本契約締結後、講演者は講演準備を開始いたします。そのため主催者様都合により本契約を中止する場合は、キャンセル料金が発生致します。
2.キャンセル料金は外税とし、キャンセル確定時点の消費税率を適用するものとします。
3.キャンセル料金は、本契約中止日を含め5日以内(土・日・祝日等の銀行休業日を除く)にお支払いいただきます。当社指定口座への銀行振込になります。なお、振込手数料は主催者様のご負担をお願いします。
[キャンセル料]
講演予定日を含む
本契約締結後~講演日の1か月前 講演料の0%
本契約締結後~講演日1か月前~3週間前 講演料の70%
本契約締結後~講演日3週間前~当日 講演料の100%
4.当社より講演日変更及び中止の連絡がない限り、台風・大雨・降雪など天災の事由によりキャンセルをされる場合もキャンセル料の対象となります。
第10条(本契約の解除)
1.本契約開始後、(1)(2) (3) に1つでも該当する事が判明した場合、催告なしに本契約を解除することがあります。解除により損害が生じたとしても、当社では賠償する責任を一切負わないものとします。本契約の解除までに必要となった費用は、主催者様が当社に、契約金額の範囲内でお支払いただきます。
(1)主催者様自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者)が、反社会的勢力に該当する場合。
(2)主催者様の資産、信用に重大な変動が生じた場合、または、そのおそれがある場合。
(3)その他主催者様と本契約を継続することが困難であると判断される重大な事由が発生した場合。
第11条(反社会的勢力排除)
当社及び講演者と反社会的勢力とは一切の関係がないことを確認いたします。
第12条(準拠法及び管轄裁判所)
1.本規約の準拠法は日本法とします。
2.本規約起因し、または関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第13条(協議)
本規約の定めのない事項および本規約の解釈に疑義の生じた場合は、当社と主催者様と間で別途協議のうえ信義誠実の原則に基づき解決します。
以上
(附則) 本規約は2016年4月30日から制定、施行します。 ・2017年2月1日 改定
講演依頼における連絡とお願い
•聴講者から参加費を徴収する有料の講演会の場合は、予めその旨お教え頂けますようお願い致します。
•本講演の録音・録画は原則お断りさせて頂いております。録画等の必要がある場合は、予めご相談ください。
•講演後の懇親会・パーティー出席を講師に希望される際は、予めお声がけ下さい。